放送大学短歌会規約

(名称)

第1条 当会は放送大学短歌会と称する。

(場所)

第2条 当会は目的に賛同し自発的に参加する者で組織し、放送大学に置く。

(趣旨・目的)

第3条 当会はその活動を通じて、会員相互の親睦、及び短歌についての知識向上に資することを目的とする。

(活動)

第4条 当会は前条の目的達成のために次の活動を行う。

① 互評会や勉強会。

② 他大学の短歌会との交流。

③ その他、適当と認めるイベント等への参加。

④ 上記に付随する一切の活動。

(組織)

第5条 当会の会員資格は当規約に同意した放送大学学生及び同窓会会員とする。また以下の通り会員から選出された役員を置く。

 代表 1名

 副代表 2名

 会計1名

 監査1名

第6条 役員は当会の健全な運営のために寄与しなければならない。また役員は役員会を開催する。

第7条 当会の会員は、役員に退会の意思を伝えることにより、いつでも、任意に退会することができる。また下記に定める事由に該当した場合には、代表は会員を強制的に退会させることができる。

① 当会の規約に著しく違反したとき。

② 公序良俗に違反し、反社会的な行動を行ったとき。

③ 上記のほか、当会の運営上好ましくないと者と役員会が認めた時。

(議決)

第8条 当会の重要事項の審議・決定については、役員会に一任する。その際は参加者名・議題・決定事項を記載した議事録を残す。

(会計)

第9条 当会の運営経費は会費、及び援助金等を充てる。

第10条 会費は年間0円とする。

(規約の変更)

第11条 当会規約の変更は、役員会において審議・決定する。その際は参加者名・議題・決定事項を記載した議事録を残す。

(解散)

第12条 当会の解散は役員会で審議・決定する。

(会員情報の保護)

第13条 当会の会員に関する個人情報は当会運営のためにのみ使用し、いかなる場合においても流出することを禁ずる。

(ハラスメント行為への対策)

第14条 当会の会員は各種のハラスメント行為への対策に努める義務がある。

付則

この規約は、西暦2020年9月1日から施行する。